お手続きの流れ
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STEP.1
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皆様に安心して長くご利用いただくため低価格な料金設定!
皆様の生活パターンに当ジムでのトレーニングを容易に取り入れて頂けるよう、月額定額制のフリープランとご利用時毎にお支払いいただくスポットプランをご用意しております。
また、毎週火曜日はレディースタイムを設けておりますので、女性のお客様も安心してご利用いただけます。
フリープランはお支払方法により予約ページが異なりますので、お支払方法をご選択ください。フリープラン
月額定額制で安心プラン5,900円(税込6,490円)/月
月曜日~金曜日 10:00~22:00(最長180分)
土曜日 10:00~21:00(最長180分)
スポットプラン
不定期で気軽に必要な時だけ!1,300円(税込1,430円)/60分
月曜日~土曜日
10:00~22:00
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STEP.2
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各プランで予約いただけるご利用時間は30分・60分・90分・120分・150分・180分となっております。
ご希望の時間をご選択いただきますと、ご利用可能な日時の一覧が表示されますのでご選択ください。※感染防止対策の為、入場人数の制限を設けております。
【クレジット決済をご選択された方】
初回のご予約時にプラン(月謝)の登録が必要になります。
画面の説明に従い、クレジットカード情報をご入力いただきご予約を完了してください。※初回のご請求は初回ご予約後(入会後)3カ月目の1日、以降毎月1日のご請求となります。
※月の途中からご入会いただいた場合も日割り等はございませんのでご了承ください。
【口座引き落としをご選択された方】
初回にご予約いただいたプランで次回以降も予約いただきます。
当ジムよりメールにて予約完了の通知がお手元に届くまでは予約は確定しておりません。
2営業日以内にメールが届かない場合は当ジムまでお問い合わせください。※初回の引き落としは初回ご予約後(入会後)3カ月目の10日、以降毎月10日の引き落としとなります。
※月の途中からご入会いただいた場合も日割り等はございませんのでご了承ください。
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STEP.3
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入会手続きをされていないの方は、初回ご予約のご来場時に入会の手続き、電子認証キーの譲渡をいたします。
お客様に安心・安全にご利用いただくため、電子認証キーを導入しております。
お客様のニーズに合った開錠方法をご選択していただけます。- 入会金
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5,000円(税込5,500円・事務手数料込)+ プランの2か月分先払い
年内入会金5,500円無料キャンペーン実施中!!
- お支払方法
- クレジット決済または現金でのお支払
口座引き落としをご選択された方
ご入会手続きと合わせて、口座引き落としの申請を行っていただきます。
当日ご来場時に、必ず銀行印と通帳をご用意ください。
営業時間について
- 月曜日~金曜日
- 10:00~22:00
- 土曜日
- 10:00~21:00
- 定休日
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日曜日
※ゴールデンウイーク・お盆休み・年末年始の休業の場合は事前にお知らせいたします。
※システムやジム機材等のメンテナンスが発生した場合休業する場合があります。
利用規約
1.総則
第1条[定義]
本規約は、株式会社一晃(以下、「会社」が運営するHEAVY LANCE(ヘヴィランス)(以下、「当ジム」という。)に適用されるものとします。第2条[運営・管理・目的]
当ジムは、会社が運営・管理を行い、会員が当ジム内の諸施設(以下「施設」という。) を利用し、運動を通して心身の健康維持・ 増進を図ることを目的とします。2.会員
第3条 [会員]
当ジムは会員制とし、すべての会員は当ジムにおいて定められた会員種別で契約し、契約の範囲に応じて施設を利用することができます。第4条[入会手続き]
本規約を承認の上、会社所定の入会手続きを行い、会費およびその他会社が定める料金を納入し、会社により会員の資格を認められた方を当ジムの会員とします。第5条 [入会資格]
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当ジムへの入会資格は、満18歳以上で、かつ本規約および会社、当ジムが定める諸規則(以下「本規約等」という。)を遵守できる方とします。また、次の各号のいずれかに該当する場合は入会することができません。
- 感染症、感染性のある皮膚病、およびこれに類する疾患を有する方。
- 本規約第28条各号に定める反社会的勢力に該当する方。
- 妊娠中の方。
- 医師から運動を禁止されている方。
- 会社が当ジムの円滑な運営に支障をきたす恐れがあると認めた方。
- 過去に当ジムまたは会社が運営する各運動施設から除名等の通告を受けている方。
- 氏名、生年月日、住所が記載された本人確認書類を提示できない方。
- 当ジムは必要により、医師の健康診断書等の提出を求めることができ、運動を行うことが好ましくないと判断される場合、入会または継続をお断りする場合があります。
第6条 [未成年者の入会手続き]
未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者等の法定代理人(以下「法定代理人」という。)が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、法定代理人は、法令に定めがある場合を除いて本規約等に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。第7条 [会員ID]
- 会社は、入会した会員に対して会員IDを発行してこれを貸与するものとし、会員は、当ジムを利用するとき必ず会員IDを用いて、会社または会社が委託する警備会社が設置するスマートロックのセキュリティチェックをパスしなければなりません。
- 会員資格を喪失した場合、会員は会員IDを速やかに会社に返還しなければなりません。
- 会員IDを紛失した場合、会員は速やかに当ジムに届け出るとともに、所定の手数料を支払い再発行の手続きをとらなければなりません。
第8条 [諸会費・諸料金等]
- 会員は、会社所定の諸会費、諸料金、その他費用(以下「、会費等」という。)を会社所定の方法で、会社に納入しなければなりません。一旦納入された会費等は、第11条に基づき会員資格を喪失した後の期間に相当する会費等を返還すべき場合、その他法律上の理由に基づく場合または会社が認める場合を除き、返還できません。また、入会申込書その他会員から受領した書面等は返却しません。
- 当ジムが別途定める特典適用条件期間中に会員が退会する場合、当ジムが定めた違約金を支払うものとします。ただし、当該退会が会社の責による場合はこの限りではありません。
- 会費等の金額、支払時期、支払方法等は会社がこれを定めます。
- 会社は、当ジムの運営上必要と判断した場合または、経済・社会情勢等に応じて、会員種別の改廃もしくは会費等の金額を変更します。その場合、会社は1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
- 会員は、本規約等に基づく会員契約が終了した後においても、会費等の未払金を支払わなければなりません。
第9条 [諸手続き]
- 会員は氏名、住所、連絡先等入会申込書に記載した内容に変更があった場合には、速やかに変更手続きを完了しなければなりません。
- 会員は、会員種別の変更手続き、更新手続き等を行う場合、所定の期限までに当ジムにおいて会社所定の方法で完了しなければなりません。
- 会社から会員に対して行う告知等は、当ジムの所定の場所に掲示または会社のウェブサイトに掲載する方法により行い、これによりすべての会員はその告知を受けたものとみなします。ただし、重要な事項に関する告知は、電子メール・郵便・電話等により個別に連絡いたします。
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会社が会員宛てに告知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行います。
会員が連絡先の変更に必要な手続きを怠ったことにより会社からの告知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第10条 [会員権の譲渡・名義変更]
会員は会員権をいかなる場合も譲渡および貸与し、またはその名義を変更することができません。第11条 [会員資格の喪失]
会員は次の各号のいずれかに該当する場合には、会員資格を当然に喪失します。- 会員の都合による退会の申し出を会社が承認したとき。
- 会員本人が死亡したとき。
- 本規約に基づき会社より除名されたとき。
- 当ジムが閉鎖されたとき。
- 破産、民事再生の申立てがあったとき。
第12条 [会員の除名]
会員が次の各号のいずれかに該当する場合または該当することが明らかとなった場合は、会社は告知の上その会員を除名することができます。- 第5条の入会資格を喪失したときまたは入会資格を満たさないことが判明したとき。
- 本規約等に違反したとき。
- 会社、当ジムまたは登録店舗の名誉を傷つけ、または秩序を乱したとき。
- 会社が定めた期限を過ぎて会費等を滞納し会社からの警告・督促にも応じず支払わないとき。
- 入会に際して、会社に虚偽の申告をしたとき。
- 法令違反の事実が発覚する等、会社が当ジムの会員としてふさわしくないと判断したとき。
- 第19条に掲げる禁止行為を行ったとき。
- その他会社が除名相当と認めたとき。
第13条 [休会]
当ジムには、原則として休会制度を設けません。第14条 [退会]
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会員本人の都合により当ジムを退会するときは、当ジムが定める期日までに、会員本人またはその法定代理人が登録店舗の受付にて、退会届の提出、会員証の返還等、会社所定の手続きを完了し、会社の承認を得るものとします。
電話・FAX・電子メール等による申し出は無効とし、本人および法定代理人以外の代理人による手続きの場合は委任状を提出いただきます。 - 会員は退会が有効となった月末までの会費等を支払わなければなりません。また、会費等の未払いがある場合は完納しなければなりません。
- 退会届が提出されない限り、会員資格は有効とし、施設利用の有無に関わらず、会費等をお支払いいただきます。
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次の各号のいずれかに該当する場合、会社は会員を退会させることができるものとします。ただし、これによる退会の場合でも本条第項を適用します。
- クレジットカードでのお支払いの場合
登録のクレジットカードで会費引き落としができず、会社が定める期日までに会員が所定の手続きを完了しなかった場合。 -
口座振替でのお支払いの場合
会員が会費等を3ヶ月以上滞納した場合。
- クレジットカードでのお支払いの場合
3.施設の利用
第15条 [諸規則の遵守]
会員は施設利用に際して、本規約等を遵守するものとし、施設内では当ジムの施設スタッフの指示に従わなければなりません。第16条 [会員の施設の利用範囲]
会員の施設の利用範囲、その条件および特典については会社が別に定めるものとします。第17条 [ビジターの利用]
- キャンペーン等により、会員以外の方(以下「ビジター」という。) が施設を利用できる場合があります。ただし、ビジター利用できるものは、第5条入会資格に準じ、本規約が適用されます。
- ビジターは、会社が別途定める利用料金を支払わなければなりません。
第18条 [入場の禁止・退場]
会社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員の施設への入場または施設の一部利用を禁止し、退場を命じることができます。- 酒気を帯びているとき。
- 一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失等の症状を招く疾病を有することが判明し、会社が危険と判断したとき。
- 第5条1号から8号に該当することが判明したとき。
- 他の施設利用者に迷惑になる物品や動物を持ち込むとき、または持ち込もうとしたとき。
- 営利を目的として施設を使用していると判断されるとき。
- 正当な理由なく会社および施設スタッフの指示に従わないとき。
第19条 [禁止事項]
会社は、会員が施設内において次の行為を行うことを禁止します。- 他の施設利用者や施設スタッフを誹謗、中傷すること。
- 他の施設利用者や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
- 大声や奇声を発したり、他の施設利用者や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
- 物を投げる、壊す、叩く等、他の施設利用者や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
- 故意に当ジムの施設、設備、器具、備品等を損壊する行為や無断での持ち出し。
- 他の施設利用者や施設スダッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
- 正常な範囲を超えて、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
- 痴漢、のぞき、露出、相手の望まない性的な言動、唾を吐くその他法令や公序良俗に反する行為。
- 刃物等の危険物の館内へ持ち込み。
- 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
- 高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み。
- 身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く動物の持ち込み。
- 施設内での喫煙行為 (電子タバコ、無煙タバコを含む)。
- 会社の許可のない施設内での撮影行為(カメラ付き携帯電話含む)。
- 施設使用資格がない者を施設内に入店させること。
- 運動に不適切と会社が判断する服装・装飾・履物を着用して施設を利用すること
- 運動以外の目的で長時間滞在すること
第20条 [健康管理]
- 当ジムを利用する方は各自の責任において健康管理を行うものとします。
- 当ジムを利用する方が、感染症、感染性のある皮膚病・眼病、およびこれに類する疾患にかかった場合は、その旨を本人またはその法定代理人が速やかに登録店舗に届け出るとともに、各自の責任において必要な措置をとるものとします。
第21条 [損害賠償責任]
- 施設の利用に際して、会員または第三者に生じた人的・物的事故について、会社に故意・ 過失がある場合を除き、会社は一切賠償の貴を負いません。
- 会員またはその法定代理人は、当ジムの利用に際して、本人の貴に帰すべき事由により、会社または、その従業員および第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとします。
第22条 [盗難・紛失および忘れ物]
- 会員の当ジムの利用に際して生じた盗難・紛失 ・毀損については、原則として会員各自の自己責任とし、会社は損害賠償の責を負いません。ただし、会社に故意または過失がある場合は、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。ロッカー等の収納物についてもこれと同様に扱います。
- 忘れ物については、会社の定める保管期間経過後は、会員が所有権を放棄したものとみなすことができ、廃棄等の処分を行うことができることとします。ただし、貴重品と判断したものについては最寄りの警察署に届け出るものとします。
4.施設の営業
第23条 [営業時間]
営業時間および受付時間は別に定めるものとします。ただし、営業時間および受付時間を変更する場合は予め施設内に掲示をもって行います。第24条 [休業]
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当ジムは、次の事由により施設の全部または一部を休業することがあります。
- 天災、地変、気象情報の発令、行政指導、法令等に基づく理由その他止むを得ない事由が発生したとき。
- 施設の改造または修理のとき。
- その他営業上必要が生じたとき。
- あらかじめ予定されている休業は原則1週間前までに告知します。ただし、本条第項第1号に定める休業については、会社は事前告知を要しないものとします。
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施設の一部分の利用制限・停止にとどまる場合には、会費の返還はせず、所定の会費をいただきます。また、施設の全部を休業する場合は、以下の通りとします。ただし、休業店舗以外の店舗を利用することができる措置をとる場合については以下の対応の対象外とします。
- 月間7営業日以内の休業の場合は、所定の会費をいただきます。
- 月間8営業日以上休業する場合は、休業日数分を日割り計算し返金します。
第25条 [個人情報保護]
会員は、自己が会社に提供した個人情報が正確であることを保証します。会社は、会員から提供された個人情報の取り扱いについて、関連法令および会社が定めるプライバシーポリシーを遵守します。プライバシーポリシーは会社のウェブサイトに掲示いたします。第26条 [利用制限]
会社は、施設を会員以外の方を対象としたスクール、その他イベント等の開催のため使用することに伴い、会員に対して当該施設の全部または一部の利用を制限することができるものとします。第27条 [施設の閉鎖]
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会社は次の場合に、当ジムの全部または一部を閉鎖または解散することがあります。この場合、会員は名目の如何を問わず損害賠償責任等の異議申立てをすることができません。
- 天災、地変、その他の事由により施設利用が不可能と認められたとき。
- 経営上の理由があるとき。
- 当ジムの全部を閉鎖または解散する場合には、第24条第項に従い納入済みの会費を返還します。
第28条 [反社会的勢力の排除]
会社および会員は、相互に、現在または将来にわたって、自らが以下各号に定める反社会的勢力に該当しないことを保証します。- 暴力団
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
- その他前各号に準ずるもの